半数が行動制限令解除後の国内旅行を計画=調査

【クアラルンプール】 市場リサーチのVase.aiが実施した調査によると、56%のマレーシア人が「国内旅行をした・復興のための行動制限令(RMCO)解除後にレジャー目的で旅行する計画がある」と答えた。
Vase.aiはRMCO施行期間中に1,080人を対象に調査を実施した。16%は「出張した・出張する予定がある」と回答した。
最も多かった旅行の目的は「家族や友人を訪問するため」で、回答率は46%となった。「経済に貢献するため」が39%、「マレーシア国内を旅行するのには良い機会だから」が27%だった。
渡航先のトップはペナンで、回答率は31%となった。それに▽マラッカ(28%)▽クアラルンプール(25%)▽トレンガヌ(23%)▽ケダ(22%)ーーが続いた。
旅行先に行きたいと思った理由としては「その土地ならではのグルメ」が51%、「手頃な価格で楽しめる観光地」が44%、「手頃な価格の宿泊施設」が40%となった。
また旅行時には政府が定める標準運用手順(SOP)を遵守するとの回答は85%だった。
(マレー・メイル、8月12日)

チャイルドシート着用の義務付け、来年から罰則

【クアラルンプール】 ウィー・カション運輸相によると、1月1日から導入されたチャイルドシートまたは幼児拘束装置(CRS)の着用義務に違反した場合、来年から罰則が科される。
CRSの着用は、車内設置に問題が生じる場合を除き、すべての自家用車に義務付けている。タクシーや配車サービスはチャイルドシートの提供を推奨としている。CRS着用ルールが配車サービスに拡大した場合、乗車料金に1ー2リンギを追加請求する可能性があるという。
同省ではCRSの価格引き下げに向けマレーシア道路安全研究所(MIROS)に、自動車およびCRSの製造、販売、輸入業者と協議を行うよう命じている。
CRS設置の必要性についてウィー運輸相は、国際連合の協定規則第44号(UN R44)および第129号(UN R129)を採用したものであり、国際的な研究においても事故による子供への傷害リスクを軽減できることが証明されているためと説明。CRS着用の義務化は、乗車する子供たちの安全のためであり、罰則を科したり国民に負担をかけることは意図していないと主張した。
(ザ・スター、ザ・サン、ニュー・ストレーツ・タイムズ、8月13日)

「スーパースプレッダー」に禁固5カ月、規則違反で

【アロースター=マレーシアBIZナビ】 半島北部を中心に広範囲に新型コロナウイルス「Covid-19」感染を拡散させたとして、アロースター地方裁判所は13日、ケダ州在住の「スーパースプレッダー」に禁固5カ月、罰金1万2,000リンギを言い渡した。
標準的運用手順(SOP)を守らなかったことで罰金を科されるケースは後を断たないが、実際に感染を拡大させたとして訴追されたケースとしては、極めて重い処罰となった。政府は感染再拡大傾向に神経を尖らせており、今回の厳しい処罰につながったとみられる。
被告がアロースター病院で隔離中であるため、判決はジトラ治安判事裁判所からリモートで行なわれた。有罪判決を受けたのはクバンパスで飲食店を営むネザル・モハメド・サブル被告で、7月13日にインド・タミルナドゥ州シヴァガンガからクアラルンプール新国際空港(KLIA)経由で帰国した。14日間の自宅隔離が義務づけられていたが、規則を無視して外出していたという。ケダ、ペルリス、ペナン州で三次感染を含め少なくとも40人を感染させたとみられる。

新型コロナ感染者は新たに15人、うち9人がケダ州で感染

【クアラルンプール=マレーシアBIZナビ】 保健省(MOH)は13日、新型コロナウイルス「Covid-19」の感染者数が前日から15人増えて9,129人になったと発表した。
新規感染者のうち4人が海外で感染した入国者。残り11人はケダ州(9人)とクアラルンプール(KL、2人)で感染した。新たに4人が退院し治癒者数は8,821人に増加した。死者数は14日連続ゼロで、125人を維持した。
■サラワク州全体、グリーンゾーンに=州防災委員会■
サラワク州防災委員会(SDMC)のダグラス・ウガー・エンバス議長(州副首相)は12日、同日付けて州全体がグリーンゾーンに指定されたと明らかにした。
ウガー議員によると州全体で14日間、新規感染者ゼロを維持したが、クチンとパダワンにおいて消滅していないクラスタが10つあり、感染者3人が今も入院中だという。
また午前6時ー午後10時間に制限されていた営業時間については、グリーンゾーンへの移行に伴い、ゾーン1(クチン、サマラハン、セリアン)で15日から規制を解除する。

コロナ暫定措置法案提出、契約不履行に対する執行を制限

【クアラルンプール】 連邦政府は12日、新型コロナウイルス「Covid-19」感染拡大の経済への影響を軽減するための暫定措置法案「2020年Covid-19影響軽減のための暫定措置法」を下院議会に提出した。今国会中の成立を目指す。

当事者のどちらか一方が契約を履行できない場合において、どちらか一方が一方的に法的措置をとることを禁じる内容が盛り込まれている。法案第9条によると、どちらか一方が契約を履行できない場合は調停において解決を図るとしており、調停者の選択、役割、プロセスなどを担当大臣が決めることができるとしている。

調停後には当事者が合意した新たな条件で別契約を締結することになる。ただし行動制限令(MCO)が発令された3月18日から暫定措置法が発効するまでに行なわれた裁判、裁定、契約終了などの契約不履行に対する措置については遡及しない。

対象となるのは▽工事、建材、機材、作業員を含む建設に関する契約▽建設契約あるいはサービス契約の基づく保証▽専門サービス契約▽非住宅用の不動産リース契約▽ビジネスミーティング、報奨旅行、セミナー、展示会、プロモーション活動、コンサート、パフォーマンス、結婚式、パーティーその他を含む、会場、宿泊施設、施設、交通機関、娯楽、ケータリング、その他の製品やサービス、またはスポーツ、参加者、参加者、ゲスト、観客のための集会及びイベント契約▽1992年旅行業法に基づく旅行会社の契約及びマレーシア観光促進のための契約▽宗教的巡礼に関する契約——の7項目。

(東方日報、ベルナマ通信、8月12日)