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飲酒運転などの罰則強化、改正法が23日付けで施行

【クアラルンプール】 飲酒運転や危険運転に対する罰則強化を盛り込んだ「2020年道路交通法(改正)」が23日付けで施行される。ウィー・カション運輸相が20日に司法長官会議から施行開始の指示が出たことを明らかにした。改正法は8月26日に下院、9月22日に上院でそれぞれ可決された。
改正が加えられたのは「1987年道路交通法」第41—45条。スピード出し過ぎなどの危険運転によって死亡事故を起こした場合の罰則を定めた第41条の改正では、罰則が禁固2—5年及び罰金5,000—2万リンギから禁固5—10年及び罰金2万—5万リンギに引き上げられた。
飲酒運転や危険薬物使用による運転で死亡事故を起こした場合の罰則を定めた第44条改正では、罰則が禁固3—10年及び罰金8,000—2万リンギだったが、改正後は初犯と再犯に分けられて強化された。初犯は禁固10—15年及び罰金5万—10万リンギ及び免許剥奪10年、再犯は禁固15—20年及び罰金10万—15万リンギ及び免許剥奪20年となっている。
飲酒運転の基準についても見直しが行なわれ、呼気中のアルコール濃度が0.35mg/L、血中が同0.8mg/ml(0.08%)だったが、それぞれ0.22mg/L、0.5mg/mlに厳格化された。
(ニュー・ストレーツ・タイムズ、10月22日、ベルナマ通信、10月21日)

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