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MCO下での操業、通産省に登録済みなら再申請は不要

【クアラルンプール=マレーシアBIZナビ】 アズミン・アリ上級相(兼通産相)は12日、再び行動制限令(MCO)発令された地域で事業継続を希望する通産省管轄下の事業者について、通産省の新型コロナウィルス「Covid-19」情報マネジメント・システム(CIMS)に登録する必要があると述べた。
未登録の企業は12日午後3時からリンク(https://notification.miti.gov.my)で登録を受け付けている。すでにCIMSに登録済みの企業は再申請は不要だが、同じく12日午後3時から登録確認の通知をダウンロードする必要がある。
13日より再びMCOが発令されるセランゴール、ペナン、マラッカ、ジョホール、サバの5州と連邦直轄地では、操業が認められるのは▽製造▽建設▽サービス▽商業・運輸▽農園・一次産業 の5つの必需セクターの業種に限定される。
5つの必需セクターの詳細を公表したアズミン上級相は、「5つの重要な経済部門の事業継続を認める決定は、国の経済回復プロセスや事業の持続可能性の確保、失業の抑制、必需品へのアクセスを保証するため」と説明。「政府と民間は、感染の連鎖を断ち切るために協力しなければならない。これは国民の健康と安全を守りし、景気回復プロセスを加速するために不可欠だ」と述べた。

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