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行動制限令の規制緩和、釣り堀&自動車教習も容認

【クアラルンプール=マレーシアBIZナビ】 イスマイル・サブリ・ヤアコブ上級相は11日、1月から施行されている行動制限令(MCO)下で禁止されていた屋形船、遊漁船、養殖、釣り堀などの水上娯楽活動について標準的運用手順(SOP)に則ることを条件に営業再開を認めると発表した。

また、自動車教習所、航空訓練センター、体育館、バドミントン場、ゴルフコース、フィットネスセンターの営業再開もSOP厳守を条件に営業再開を認める。スポーツジムでは2メートルの距離を空け、30%以下のキャパシティで行う。器具は利用者が代わるたびに消毒する。テニス、バドミントン、卓球場、フットサル場も同様なSOP厳守の下で認める。

非接触型スポーツに関しては、ジョギング、サイクリング、テニス、バドミントン、卓球は2名以下で隣人同士に限定する。サッカー、バスケットボール、ホッケー、セパタクローなどのグループスポーツの個人トレーニングは認める

サブリ上級相によると、中国正月の元旦に当たる12日には州境を許可なく越えようとしたとして203人が摘発された。同日にSOP違反で摘発を受けたのは759人で、州境を越えた移動による摘発が最も多かった。

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