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国外所得課税への変更は税収増に、デロイト見解

【クアラルンプール】 来年度税制で政府はマレーシア居住者が外国で得た所得に課税することを提案しており、外国で活動する企業の税負担は増える見通しだ。会計事務所デロイト・マレーシアのシム・クアンゲク氏は、経済の上向き予想、「富裕税」の導入と相まって、来年度の法人関連税収は8.1%増の655億リンギが見込めるとみている。
マレーシアは国外源泉所得非課税の方式を採用してきたため、国外所得への課税は大きな変化だという。外国で発生した配当をマレーシアで受け取ると課税されることになる。同一の所得が外国で課税されている場合、税額控除が認められるかは財務関連法案で明示される見通しだ。
課税所得が1億リンギ超の企業に課す「富裕税」(税率33%)についてシム氏は、パンデミックで利益が急増した企業を標的にする超過利潤税より施行が容易と評価した。
上場株式の売買では契約書類に課す印紙税を0.1%から0.15%に引き上げ、税額の上限(200リンギ)を撤廃する。キャピタルゲイン税より行政にとり管理が容易とシム氏は指摘した
(エッジ、10月30日)

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