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大手ソーシャルメディア、1月から活動に国内法適用

【クアラルンプール】 マレーシア通信マルチメディア委員会(MCMC)は15日、来年1月1日から、ユーザーが800万かそれ以上のソーシャルメディア、インターネットメッセージングプラットフォームはアプリサービス提供者として登録されると発表した。

これら大手ソーシャルメディア事業者は国内法の適用を受け、規制の枠組みの下に置かれる。通信マルティメディア法の一部条項の施行に伴う措置。ユーザー、特に子どもの保護について明確な責任を持たせるためで、ワッツアップ、テレグラム、フェイスブック、インスタグラム、ティックトック、ユーチューブが適用を受ける。

マレーシアでは今年初めから大手ソーシャルメディア事業者に対し国内でのサービス提供にMCMCからの免許取得を義務付けており、これに伴う措置だ。アプリサービス提供の免許保有者として登録済みの事業体は、免許が切れた時点で改めて登録する。
(エッジ、ザ・スター電子版、ニュー・ストレーツ・タイムズ電子版、フリー・マレーシア・トゥデー、12月15日)

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