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輸入完成電気自動車への物品税免税、28日までの輸入に適用

【クアラルンプール】 輸入された電気自動車(EV)の完成車(CBU)に対する輸入税、物品税の免除が2026年1月1日付で終了するが、購入者への引き渡し日に関係なく、今月28日までに輸入・通関手続きが終わった電気自動車が免税の対象になる。

マレーシア自動車協会(MAA)のモハマド・シャムソル会長は「免税の最重要条件は輸入された日であり、税関に申告されていることだ」と述べた。

輸入税と物品税免除は終了期限が2度、延期された。今回の打ち切りを受け11月と12月のEV販売は増加しており、自動車業界全体の販売台数を押し上げる見通しだ。免税打ち切りによりEVの国内組み立て、製造を後押しする。

物品税免除の打ち切りで2026年の政府歳入は増加が予想されているが、免税に代わるEV奨励措置を政府は検討している。
(バイブズ・ドットコム、12月21日、ポールタン、ローヤット、12月12日)

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