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「改正割賦法」が6月1日施行、借り手の早期返済を優遇

【クアラルンプール/コタキナバル】 消費者保護の強化をうたった「2025年改正割賦法(HPAA)」が6月1日に施行される。国内取引物価省が発表した。

改正の主要点は、元本に基づき金利が決定される定額金利と「規則78」の廃止。「規則78」は早期返済分が金利分に充当され、元本のほとんどがそのまま残る仕組みで、借り手に不利な規則だった。

定額金利に替え導入されるのが、名目金利に手数料や割引などの条件を加味して計算した、実際に負担する実効金利(EIR)だ。金利を借入残高に基づき計算する手法も併せて導入される。これにより早期返済を希望する借り手が「罰を受ける」ことがなくなる。

技術面の進歩を考慮し、改正法ではデジタル署名、および契約書の電子的送付・受領が可能になる。

改正法施行は6月1日だが、システム面など対応に時間がかかる割賦販売業者には2027年3月31日まで10カ月間の猶予期間が与えられる。
(ポールタン、ザ・スター電子版、マレーシアン・リザーブ、3月15日)

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