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米国が対マレーシア製品関税10%を決定、パーム油などは除外

【クアラルンプール/ワシントン】 米通商代表部(USTR)は23日、通商法301条調査の最終判断を公表し、マレーシアからの輸入品に10%の追加関税を課すと発表した。関税は米東部時間7月24日午前0時1分から適用され、既に船舶に積載され輸送中の貨物には適用されない。

今回の決定は、今年3月に開始した60カ国・地域を対象とする強制労働輸入規制に関する301条調査を受けたもの。USTRは6月2日、各国・地域の制度や運用が米国の通商を不当に制限しているとして、1974年通商法301条に基づく措置の対象になると判断していた。

マレーシアは、バングラデシュ、カンボジア、カナダ、インド、インドネシア、スリランカ、英国など16カ国・地域とともに追加関税率10%の対象となった。一方、日本、欧州連合(EU)、台湾、韓国、スイスは対象品目に応じて10%または12.5%の税率が、その他の対象国・地域には12.5%の関税が適用されることになった。

一方、米国内で代替調達が困難な原材料や、供給不足による経済への影響が大きい製品などについては適用除外とした。マレーシア向けの除外品目には、一部のパーム油製品、熱帯木材・合板、ラタン製品、絹製品、貴石などが含まれる。

またUSTRはマレーシアの繊維・衣料品について、米国産綿花や繊維原料の輸入実績を基準とした3年間の関税割当制度(TRQ)を導入する方針を示した。制度開始までは、対象製品にも10%の追加関税が適用される。
(エッジ、マレーシアン・リザーブ、7月24日)

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