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日本産牛内臓がマレーシアに輸出可能に、農水省が取扱要綱改正

【クアラルンプールアジアインフォネット】 農林水産省はこのほど、マレーシア向け輸出牛肉の取扱要綱を改正し、牛内臓を輸出可能品目として追加した。

日本から農林水産物・食品を輸出する場合、法律に基づき、輸出証明書の発行などに関する手続規程が定められており、輸出先国ごとの取扱要綱で具体的な輸出要件や手続きを規定している。マレーシア向けの牛肉輸出については、マレーシア・イスラム開発局(JAKIM)などによるハラル(イスラムの戒律に則った)認証に関する要件や、関連書類の提出などが定められている。

今回、9月10日付で同要綱を改正。都道府県などにあてた通達で、「マレーシア側との協議の結果、牛内臓が輸出可能品目として追加された」と説明した。牛内臓には、ほほ肉、舌、牛脂などが含まれる。併せて、輸出製品の追加・変更に関する手続きなどを改めたほか、「食肉衛生証明書」の様式を変更した。

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