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「すし金」が魚卵の関税訴訟で勝訴 キャビア代替品に該当せず

【クアラルンプール】 回転ずしチェーン「すし金」が輸入するトビコ(トビウオの卵)、マサゴ(カラフトシシャモの卵)、冷凍明太子(スケトウダラの卵)について、高等裁判所は関税上の「キャビア代替品」には該当しないとの判断を示し、税関不服審判所の決定を不服として税関局長が申し立てた上訴を棄却した。

同裁判は、3種類の輸入魚卵の関税率を8%の「キャビア代替品」に分類するか、関税率ゼロの「その他の調製・保存魚」に分類するかが争点。「すし金」は2020年10月8日、税関当局に関税分類の判定を申請したが、税関当局はキャビア代替品に分類したため、同社は異議を申し立てて異なる関税分類コードを提示した。

しかし、税関当局が2021年12月7日にも当初の判断を維持したため、「すし金」は税関不服審判所に提訴し、2023年12月1日に勝訴。審判所は税関当局の分類を取り消した。これを受け、税関局長が高等裁判所に上訴していた。

税関側は、魚卵が洗浄、味付け、着色、冷凍などの加工を受けており、2017年関税令の規定に基づくキャビア代替品に該当すると主張。関税分類の判断に際し、製品の食べ方を考慮すべきではないと訴えた。これに対し「すし金」側は、対象製品は日本料理で寿司のトッピングや付け合わせとして使用されており、キャビアの代用品として販売・消費されているわけではないと反論。加工された魚卵を一律にキャビア代替品と分類することはできないと主張した。

高裁のノルリザ・オスマン判事は「すし金」側の主張を認め、魚卵のすべてがキャビア代替品に該当するわけではないと指摘。魚卵は幅広い食品を含む概念であり、キャビア代替品はチョウザメのキャビアを模倣することを目的に、原料の由来、加工方法、消費方法などに基づいて区別される特定の分類だとの判断を示した。
(ニュー・ストレーツ・タイムズ電子版、マレー・メイル、10月14日)

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