子ども向け体操教室のネイス、KLのモールでの開校を発表

【クアラルンプール=アジアインフォネット】 子ども向け体操教室を展開するネイス(本社・東京都千代田区)は26日、初の海外店舗としてクアラルンプール(KL)のショッピングセンター「イオンモール・タマンマルリ」に出店すると発表した。

マレーシアは糖尿病が深刻な社会課題になっており、幼少期から体を動かす習慣を身に付けてほしいとして、初進出を決めたという。初店舗の開校日は明らかになっていないが、モールのB1フロアに入店。跳び箱や鉄棒などを使った日本式のプログラムを提供する。

ネイスは2011年に1号店を開業し、日本国内では2月現在、約170店舗を展開。今後10年以内に500店舗まで増やす方針だ。合わせて、長期的な経営戦略の一環として、グローバル展開も強化していく。

ランカウイ島の高級ホテル、2年以内に1750室増加見込み

【ニューデリー】 マレーシア半島北西部のリゾート、ランカウイ島で2年以内に6軒の高級ホテルの開業が予定されている。
今年4月にも開業とされているのが「ヒルトン・バラウ・ベイ・ランカウイ・リゾート」。251室で、6月1日以降の宿泊予約を受け付けている。ランカウイで人気の「ザ・ダナ」などを運営するトレードウィンズ・ホテルズ&リゾーツとの提携で運営される。

米ヒルトンは、チェナンビーチでももう1軒の開発を予定しているとされる。同ビーチには、マリオット・インターナショナルと地元不動産開発のトロピカナ・コーポレーションの提携による「シェラトン」ブランドのホテル(約270室)も計画されている。

また、クアタウンの複合施設「ディー・シトリン」でも住宅に加えホテルの開業が見込まれている。またマリーナ施設の「ロイヤル・ランカウイ・ヨットクラブ」内の小規模ホテル「ラマダ・バイ・ウィンダム・ランカウイ・マリーナ」でも、拡張などの可能性がある。

ランカウイ開発庁(LADA)のムザファル・ゾヘル氏が、インド・ニューデリーで開催された観光産業フェアで国営「ベルナマ通信」の取材に対し、ホテルの進出計画を説明。それによると、これら新規ホテル開業で計1,750室が増加する。島内には現在ホテル計約2万室があり、そのうち5つ星ホテルが2,017室、4つ星ホテルが2,376室となっており、新規ホテルの完成で5つ星ホテルの客室数は約85%の増加が見込まれる。中国に加え、インドからの観光客もビザが免除されており、人気が高まっているという。
(マレーシアン・リザーブ、ベルナマ通信、2月26日、ペナン・ハイパーローカル、2月23日)

スマートファクトリー認定、1月時点で48工場が取得=MITI

【クアラルンプール】 IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)などを導入したスマートファクトリーとして今年1月時点で48の工場が認定され、年内にさらに少なくとも85工場が加わる見込みだ。投資貿易産業省(MITI)が26日、下院の書面質疑への回答で明らかにした。

MITIは、2030年までに3,000のスマートファクトリーという目標に基づき、自動化やデータ分析などのスマート技術を導入した工場を、スマートファクトリーとして認定している。また製造業の中小企業などを支援するため、2024年12月からスマートテックアップ・プログラムを実施している。

1月時点でプログラムの登録企業数は241社に達し、認定を受けた工場は30となった。さらに71社が、具体的な準備段階に入っており、MITIは年内には計115工場が認定を受けると見込んでいる。

このプログラムを使わず認定を受けた工場を含めるとスマートファクトリーは1月時点で計48に達した。
(エッジ、ベルナマ通信、2月27日)

【イスラム金融の基礎知識】第587回 イスラム銀行で発生するイスラム法に反する事項(前編)

第587回 イスラム銀行で発生するイスラム法に反する事項(前編)

Q: イスラム銀行ではイスラム法に反する事項は発生しますか?

A: イスラム銀行はイスラム法(シャリア)に基づいて銀行業を営むビジネス主体である。ただ、マレーシアのような従来型金融システムが併存する多民族・多宗教社会では、思わぬ形でイスラム法に違反してしまうことがある。

イスラム銀行にとってイスラム法に違反する事項は、大きく三つに分類される。すなわち、①広告やチラシに人為的ミスで「利子」の文言やブタのイラストが挿入されるような案件で、ビジネス契約や個別の融資案件には影響を及ぼさない事項。②イスラム銀行が他の金融機関との取引を通じて利子を受け取ってしまうような案件で、契約に影響を及ぼす可能性がある事項。③融資の対象が酒造業や養豚業であるような案件で、契約そのものが無効となる事項の3種類である。イスラム銀行は、自らのビジネスが適切であるかをイスラムの観点から確認する監査機構であるシャリア・ボードを設置しており、このような事項が発生しないか監視するとともに、発生した場合は年次報告書でその旨を報告する義務を負うと、中央銀行によって定められている。

イスラム銀行ではイスラム法に反する事項がどの程度認識・発生されているかを分析した興味深い研究論文が、2023年に発表された。ヌグリスンビラン州のイスラム科学大学経済学部のマリーナ・モハメド氏とヌルハズリナ・イブラヒム氏による「マレーシアのイスラム銀行によるシャリアを遵守しない出来事の情報開示」と題する論文で、16のイスラム銀行による2015年から2020年まで6年分の年次報告書の分析を行った。これによると、6年間で合計159件のイスラム法違反事例が発生・認識されていた。イスラム銀行ごとに年間数件から20件ほど問題が発生したが、場合によっては100万リンギ以上の損失が生じていたことが明らかになった。【後編に続く】

福島 康博(ふくしま やすひろ)
立教大学アジア地域研究所特任研究員。1973年東京都生まれ。マレーシア国際イスラーム大学大学院MBA課程イスラーム金融コース留学をへて、桜美林大学大学院国際学研究科後期博士課程単位取得満期退学。博士(学術)。2014年5月より現職。専門は、イスラーム金融論、マレーシア地域研究。