【総点検・マレーシア経済】第537回 米マレーシア貿易協定解説(4)

第537回 米マレーシア貿易協定解説(4)

10月26日、ASEAN首脳会議に合わせてマレーシアを訪問したトランプ大統領とアンワル首相の間で「米国・マレーシア相互貿易協定(Agreement between the United States of America and Malaysia on Reciprocal Trade:通称ART)」が締結されました。

 

本連載の534回〜536回で解説したように、この協定でマレーシアは米国側に大幅な譲歩をしています。自動車市場の開放やデジタル税といった通常項目に加え、ART第5.1条に規定された「米国の貿易制裁への追随義務」など、マハティール元首相などマレーシア国内から強い批判を浴びた内容も含まれています。

 

マレーシア側は主に米馬貿易協定の条文において様々な工夫をすることで、米国の拘束力を何とか弱めようと努力しています。しかし、そうした工夫をトランプ政権がどれだけ尊重するかは不明です。それでは、なぜマレーシア側はこれほどまでにも不利に思える貿易協定を結ぶに至ったのでしょうか。

 

マレーシアが大幅に譲歩した最大の理由は、相互関税を24%から19%に引き下げるためではなかったと筆者は推測しています。より大きな脅威となったのは、トランプ大統領が半導体への高率関税を繰り返しほのめかしていることです。同氏は8月6日に米国輸入の半導体ほぼすべてに100%の関税を課すと発言し、8月15日には関税率を200%または300%にすると述べました。米国内に工場建設をコミットした企業には関税を免除するとしており、マレーシアからの半導体輸出の約3分の2は免除対象になると思われますが、影響がなくなるわけではありません。

 

この半導体への関税は、相互関税とは別の枠組みである米国通商拡大法232条に基づくものです。同法は国家安全保障を理由に特定品目へ関税を課す権限を大統領に付与しており、実際に鉄鋼・アルミニウムには50%が課されています。半導体および製造装置、ならびに医薬品については、4月1日に232条発動の可否を判断するための国家安全保障調査が開始されました。商務省は270日以内(12月27日まで)に調査結果を大統領へ報告することが求められていましたが、その結果はまだ公表されていないものとみられます。

 

実は、この232条の発動を防ぐための条項がARTに付随する共同声明に含まれています。「米国は、本協定が国家安全保障に与える影響を好意的に考慮する可能性があり、これには1962年通商拡大法232条に基づく措置を講じる際に本協定を考慮に入れることが含まれる」というものです。

 

もちろん、これは「可能性」をほのめかせたものですので、実際にどこまで考慮されるかは分かりません。ただ、わざわざ共同声明にこうした文言を入れておきながら、マレーシアの米国への主要輸出品である半導体について何の考慮もなく232条を発動したとなると、米国の信用に関わることになります(相互関税を強行した時点でそんなものは既に無い、という言い方もできますが)。

 

このように、マレーシア側が大幅に譲歩しながらも米馬貿易協定を締結した最大の理由は、半導体について通商拡大法232条が発動される確率を低くするためであったと筆者は考えます。

 

熊谷 聡(くまがい さとる) Malaysian Institute of Economic Research客員研究員/日本貿易振興機構・アジア経済研究所主任調査研究員。専門はマレーシア経済/国際経済学。 【この記事のお問い合わせは】E-mail:satoru_kumagai★ide.go.jp(★を@に変更ください) アジア経済研究所 URL: http://www.ide.go.jp

【従業員の勤労意欲を高めるために】第915回:コロナ禍で職場はどう変わったのか?海外拠点3,600人調査で見えた「同僚支援・疲労・コミットメント」(後編)

第915回:コロナ禍で職場はどう変わったのか?海外拠点3,600人調査で見えた「同僚支援・疲労・コミットメント」(後編)

 

前回は、海外拠点3,600人の調査から、コロナ禍で同僚支援と組織コミットメントが高まり、疲労感が低下していたという結果をご紹介しました。今回は、その結果から、海外拠点マネジャーや人事担当者が実務上、何を学べるのかを考えてみたいと思います。

まず重要なのは、変化の単位が「個人」ではなく「部署」だったという点です。同僚支援が増え、疲労が下がった部署ほど、組織への関与が大きく高まっていました。つまり、危機への適応は「優秀な個人」によって起きたのではなく、部署内の関係性がまとめて変化した結果だったのです。

この結果は、海外拠点マネジメントにおいて、次のような示唆を与えます。

・個人向け施策だけでは不十分
→ ストレスチェックや個別面談だけでなく、部署全体の関係性をどう支えるかが重要になります。

・「上司の支援」よりも「同僚の支援」が効いていた
→ トップダウンの統制やメッセージ以上に、横の助け合いが心理的資源として機能していました。

・疲労対策は、業務量調整だけではない
→ 疲労は単なる忙しさではなく、「孤立感」や「意味の喪失」と強く結びついています。
同僚との支援関係が回復することで、疲労も同時に下がっていました。

では、海外拠点で具体的に何ができるのでしょうか。

一つは、部署単位での対話の場を意識的につくることです。業務改善会議だけでなく、「困っていることを共有する」「助け合いの工夫を話す」といった、非公式なやり取りが重要です。

もう一つは、現地マネジャーを調整役として支援することです。指示を出す管理者ではなく、同僚間の協力を促すファシリテーターとしての役割が、危機下では特に効果を持ちます。

本研究の示唆はきわめて実務的です。危機の時代において、海外拠点の底力を決めるのは制度や制度変更の速さではなく、部署内の関係性をどう育ててきたかなのかもしれません。

コロナ禍は例外的な出来事でしたが、地政学リスク、サプライチェーン混乱、急激な市場変化は今後も続きます。その中で、同僚支援を基盤とした部署マネジメントは、海外ビジネスパーソンにとって、再現性の高い武器になると考えられます。

 

Kokubun, K., Ino, Y., & Ishimura, K. (2026). Changes in Workplace Attitudes Before and During COVID-19: A Multilevel Analysis of Employees in Japanese Manufacturing Subsidiaries in China. Thunderbird International Business Review. Early View.
https://doi.org/10.1002/tie.70074

 

國分圭介(こくぶん・けいすけ)
京都大学経営管理大学院特定准教授、機械振興協会経済研究所特任フェロー、東京大学博士(農学)、専門社会調査士。アジアで10年以上に亘って日系企業で働く現地従業員向けの意識調査を行った経験を活かし、組織のあり方についての研究に従事している。この記事のお問い合わせは、kokubun.keisuke.6x★kyoto-u.jp(★を@に変更ください)

 

 

【従業員の勤労意欲を高めるために】第914回:コロナ禍で職場はどう変わったのか?海外拠点3,600人調査で見えた「同僚支援・疲労・コミットメント」(前編)

第914回:コロナ禍で職場はどう変わったのか?海外拠点3,600人調査で見えた「同僚支援・疲労・コミットメント」(前編)

 

前回は駐在員の「知性」についてでした。今回は筆者が元日に発表した最新論文の内容をご紹介します。本研究では、海外拠点で働く従業員の職場意識が、コロナ前とコロナ禍でどのように変化したのかを分析しました。

調査対象は、日本の製造業多国籍企業が中国に展開する6つの生産拠点で働く従業員3,600人超です。待遇満足、上司・同僚からの支援、仕事の裁量、研修、役割の明確さ、組織コミットメント、疲労感といった8つの側面について、コロナ前後を比較しました。

分析の結果、次のことが明らかになりました。

・同僚からの支援は、コロナ禍で有意に高まっていた
→ 困難な状況ほど、現場レベルの助け合いや情報共有が強まったと考えられます。

・疲労感は、意外にも低下していた
→ 単純な業務量ではなく、「心理的な余裕」や「意味づけ」が変化した可能性が示唆されます。

・組織コミットメントは、個人レベルでも部署レベルでも上昇していた
→ 特に、同僚支援が増え、疲労が減った部署ほど、組織への帰属意識が大きく高まっていました。

重要なのは、これらの変化が個人の性格や偶然ではなく、「部署」という単位でまとまって起きていた点です。現場で日常的に顔を合わせ、協力し合う関係性が、危機への適応を左右していました。

この結果は、特定の国に限った話というより、海外拠点や現場型組織に共通する示唆を含んでいます。危機の時代において、従業員の勤労意欲や組織への関与を支えるのは、制度やトップのメッセージだけではありません。日々の同僚関係や、部署内の支援のあり方こそが、組織の底力を形づくっていることが、データから確認されました。

次回に続きます。

 

Kokubun, K., Ino, Y., & Ishimura, K. (2026). Changes in Workplace Attitudes Before and During COVID-19: A Multilevel Analysis of Employees in Japanese Manufacturing Subsidiaries in China. Thunderbird International Business Review. Early View.
https://doi.org/10.1002/tie.70074

國分圭介(こくぶん・けいすけ)
京都大学経営管理大学院特定准教授、機械振興協会経済研究所特任フェロー、東京大学博士(農学)、専門社会調査士。アジアで10年以上に亘って日系企業で働く現地従業員向けの意識調査を行った経験を活かし、組織のあり方についての研究に従事している。この記事のお問い合わせは、kokubun.keisuke.6x★kyoto-u.jp(★を@に変更ください)

 

 

【イスラム金融の基礎知識】第583回 中央アジアでのイスラム金融の課題

Q: 中央アジアのイスラム金融の現状と課題は?

A: 昨年12月8日から11日まで4日間の日程で、UAEのアブダビで「アブダビ・ファイナンシャル・ウィーク」(ADFW)が開催された。中東湾岸諸国の金融機関や監督官庁、ビル・ゲイツなど欧米の財界人などが登壇する大規模なフォーラムだが、最終日には「イスラム金融サミット」と題する2時間のパネル・セッションが組まれた。会場の様子は2026年1月現在、YouTubeのADFW公式チャンネルで視聴可能だが、注目は「基準化とシャリアの規制」と題するセッションだ。登壇したのは、ユーラシア開発銀行(EDB)、アスタナ国際金融センター(いずれも本部はカザフスタン)、フィリピン中央銀行の担当者である。まさに「イスラム金融市場への本格参入はこれから」という国のイスラム金融担当者が登壇して、30分ほどの意見交換を行った。

この中でEDBのアザマット・チュレウベイ氏は、中央アジアのイスラム金融の現状について、イスラム金融に関する法律やイスラム法の解釈が各国でまちまちなため、国際開発金融機関としてのEDBの国境を超えた取り組みを困難なものにしていると指摘した。そのため、このような分断は関係各所の参加によって統一していく必要があるとした。

これに対して、フィリピン中央銀行のアリファ・A・アラ副総裁は、「ムスリムがマイノリティの国でイスラム金融を実践したことから得られた教訓」として、①ビジネスを実施可能にする法律、②立法だけでなく行政や規制当局、会計の専門家など利害関係者の協力、および③存在意義を国家の課題に結び付けること、という三つの必要性を挙げた。チュレウベイ氏も、EDBが各国の規制当局と基準機関であるAAOIFI、IFSBなどと協力体制を築くことで、中央アジアのイスラム金融は次の段階に進めるだろうと答えた。

福島 康博(ふくしま やすひろ)
立教大学アジア地域研究所特任研究員。1973年東京都生まれ。マレーシア国際イスラーム大学大学院MBA課程イスラーム金融コース留学をへて、桜美林大学大学院国際学研究科後期博士課程単位取得満期退学。博士(学術)。2014年5月より現職。専門は、イスラーム金融論、マレーシア地域研究。

 

量子科学者らのサミットがJBで開催、日本の先端技術を発信

【クアラルンプール=アジアインフォネット】 東南アジア諸国連合(ASEAN)地域での量子科学の促進を目的とする「ASEANクアンタム・サミット2025」がこのほど、ジョホール州ジョホールバル(JB)で初開催された。経産省や日本貿易振興機構(ジェトロ)などが「ジャパンブース」を設置し、日本の先端技術を発信した。

サミットの主催は、量子科学に関するマレーシアの大学や研究者らによるコンソーシアム「マレーシア・クアンタム・インフォーメーション・イニシアティブ(MyQI)」と、マレーシア工科大学(UTM)。今年が国連の定めた国際量子科学技術年(IYQ)にあたることなどから初開催となった。11日の開会あいさつでは、オン・ハフィズ・ガジ州首相が「量子技術はテクノロジーの仕組みを根本から変えるパラダイムシフトの始まりである」と述べた。

ジャパンブースには、経産省とジェトロのほか、産業技術総合研究所の量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(G-QuAT)、量子技術による新産業創出協議会(Q-STAR)が協力した。

また10―12日の期間中、▽G-QuATとマレーシア国民大学(UKM)▽大阪大学量子情報・量子生命研究センター(QIQB)とUTM――の2つの協力覚書も締結された。

国民戦線によるGST復活案、与党連合内から批判の声

【クアラルンプール】 アンワル・イブラヒム首相率いる与党連合・希望同盟(PH)と連立を組む政党連合・国民戦線(BN)議長のアハマド・ザヒド総裁(副首相)が22日、次期総選挙後に物品・サービス税(GST)の復活を推進する意向を示したことについて、PH内から批判の声が上がっている。

PH構成党・民主行動党(DAP)のリム・グアンエン顧問は、GST最大の欠陥に触れていないと批判した。リム氏は2018年に歴史的政権交代を果たし、GSTを廃止したマハティール・モハマド元首相率いる連立政権で財務相を務めた。

リム氏が指摘した欠陥とは、政府が仕入税額控除分の事業者への還付を怠ったことで、2015年から2018年にかけ総額300億リンギが還付されなかった。仕入税額控除とは、GSTの納税額を計算する際に、売上分の税額から仕入分の税額を控除する制度で、仕入税額控除をしないと余計にGSTを納めることになる。

リム氏は「還付の遅れで事業者の現金収支に影響し、事業継続を脅かすことにもなった」と述べた。

リム氏によればPH政府が2019年に還付を行った。2020年に政権に就いた国民同盟(PN、現・野党連合)も還付を怠り、その額は数百億リンギになり、歳入が集められる連結基金に組み入れられた。

同じPH構成党・人民正義党(PKR)のハッサン・アブドル・カリム議員は、多くのマレーシア人が依然として低賃金による生活費高騰に苦しんでおり、所得下位40%(B40)層から抜け出せないでいると指摘。「人々の所得が上昇しより多くのマレーシア人が中所得層に加われば、GSTを検討するのは適切だろう。しかし今ではない」と述べた。
(マレーシアン・リザーブ、12月23日)

国民戦線、次期総選挙後にGST復活を目指す方針

【バタワース】 アンワル・イブラヒム政権と連立内閣を構成する政党連合・国民戦線(BN)は、次期総選挙後に物品・サービス税(GST)復活を目指す方針だ。BN総裁のアハマド・ザヒド副首相がBNと友好関係にあるインド系政党、マレーシア・マカル・サクティ(人民の力量)党の年次総会で明らかにした。

ザヒド氏は、BNが現時点では売上・サービス税(SST)を容認する立場にあるとした上で、「GSTはマレーシアにとって公平性を確保し、国の歳入を強化する上で最も適切かつ効果的な制度だ。課税の公平性を確保しながら財政状況を強化することができる」と言明。155カ国以上がGSTを導入しているとした上で、マレーシアはSSTを導入しているわずか8カ国のうちの1つだと述べた。GSTは2015年4月1日に導入されたが、2018年6月1日に廃止された。

BNは現在、統一マレー国民組織(UMNO)、マレーシア華人協会(MCA)、マレーシア・インド人会議(MIC)、サバ団結党(PBRS)――の4党で構成されており、下院議会(定数222)で30議席を有する。次期総選挙後もアンワル首相率いる与党連合・希望同盟(PH)と共闘する方針を示している。
(ニュー・ストレーツ・タイムズ電子版、ザ・スター電子版、12月21日)

輸入完成電気自動車への物品税免税、28日までの輸入に適用

【クアラルンプール】 輸入された電気自動車(EV)の完成車(CBU)に対する輸入税、物品税の免除が2026年1月1日付で終了するが、購入者への引き渡し日に関係なく、今月28日までに輸入・通関手続きが終わった電気自動車が免税の対象になる。

マレーシア自動車協会(MAA)のモハマド・シャムソル会長は「免税の最重要条件は輸入された日であり、税関に申告されていることだ」と述べた。

輸入税と物品税免除は終了期限が2度、延期された。今回の打ち切りを受け11月と12月のEV販売は増加しており、自動車業界全体の販売台数を押し上げる見通しだ。免税打ち切りによりEVの国内組み立て、製造を後押しする。

物品税免除の打ち切りで2026年の政府歳入は増加が予想されているが、免税に代わるEV奨励措置を政府は検討している。
(バイブズ・ドットコム、12月21日、ポールタン、ローヤット、12月12日)

10の主要高速道の通行料は来年も据え置き、クリスマスは半額

【クアラルンプール】 政府は2026年も10の主要高速道路の通行料を値上げしない方針だ。アレクサンダー・ナンタ・リンギ公共事業相が17日、フェイスブックに投稿した。

高速道路料金については、アンワル・イブラヒム首相が今年7月、値上げの延期を発表。17日に開かれた閣議で、さらに1年間の料金据え置きが承認されたという。

対象となるのは▽セナイ・デサル高速道(SDE)▽東海岸高速道2号線(LPT2)▽南クランバレー高速道(SKVE)▽バタワース外環道(LLB)▽マジュ高速道(MEX)――など。政府が総額6億リンギを事業者に対して支払うという。

加えて、今年のクリスマス休暇に合わせ、すべての有料道路(一部料金所を除く)で23日と24日の2日間、通行料金が50%割引になる。対象はクラス1(一般乗用車)。
(ニュー・ストレーツ・タイムズ、エッジ、12月18日、ザ・スター、12月19日)

ナジブ元首相の自宅軟禁は認めず=高裁判決

【クアラルンプール】 汚職の罪で収監中のナジブ・ラザク元首相が「残りの刑期を自宅で過ごすことを認めるアブドラ前国王の追加命令書が存在していた」と主張していた裁判で、クアラルンプール高等裁判所は22日、追加命令は連邦憲法の範囲を超えたものであり無効だとしてナジブ氏側の訴えを棄却した。

高裁のアリス・ローク裁判長は、「君主には恩赦を与える特権があるものの、それは連邦憲法、特に恩赦権に関する憲法第42条の制約内でなければならない」とし、国王が恩赦委員会から独立して決定を下すことはできないと指摘。またこうした案件での国王命令の前例はないとし、「同追加命令は刑罰の性質を大きく変えるものであり、恩赦委員会で審議されるべき」と述べた。このままではナジブ氏は2028年8月23日まで刑務所に収監されることになるため、原告の弁護団はさらに上告する方針だ。

政府系ファンド、ワン・マレーシア・デベロプメント(1MDB)に絡む複数の汚職の罪に問われたナジブ氏は、2022年8月23日に刑が確定して収監された。しかしその約1年半後の2024年2月、連邦直轄地恩赦委員会が、ナジブ氏側から出されていた恩赦請求を受け入れて禁固12年の刑を半分の6年に減刑し、2億1,000万リンギの罰金も5,000万リンギに大幅減額した。

さらにナジブ氏側は、アブドラ元国王の追加命令書の存在を認める内容の証言に基づき、高裁に同命令書の存在の法的確認と命令内容の履行を求めたが、2024年7月の判決では「命令書に関する主張は伝聞に過ぎない」との理由で請求は棄却されていた。
(エッジ、フリー・マレーシア・トゥデー、ニュー・ストレーツ・タイムズ、12月22日)