【クアラルンプール=マレーシアBIZナビ】 下院議会は25日、新型コロナウイルス「Covid-19」の国民生活や経済に与える影響を緩和するための暫定措置法案を可決した。
可決したのは「2020年新型コロナウイルス疾患の影響軽減のための暫定措置法」で、行動制限令(MCO)が発令された3月18日に遡及して16の法律に適用される。違反に対する罰則規定は設けられていない。
3月18日から8月31日までの期間、不動産購入者の分割払いの未払いに対して不動産開発業者が延滞金を課金することを禁止する。不動産開発業者は、製造物責任期間から同期間を除外する必要がある。また同期間の家賃を滞納したテナントに対して差し押さえを求めることはできない。商品の所有者は4月1日から9月30日までの期間限定で、契約に反して分割払い金を滞納した購入者から商品を差し押さえることはできない。
法案を提出したタキユディン・ハッサン首相府相(法務担当)は、こうした契約に関わる問題を仲裁するための調停センターを設置する考えを表明。野党が立法化が遅れたことを批判していることについては、「綿密な計画を立てる必要があり、関係各所との調整に時間がかかった。同様な暫定法を早々に制定したシンガポールはその後10回も改正している」と反論した。
マレーシア製造業連盟(FMM)は、暫定的な救済措置がとられたのは不動産・建設などに関する7種の契約のみであり、他の製造関連セクターとそのサプライチェーンをカバーしていないと批判している。