【クアラルンプール】 破産法改正案が25日、下院で2読に付され承認された。個人が破産を宣告される債務額が5万リンギから10万リンギに引き上げられる。
法案の趣旨説明に当たったタキユディン・ハッサン首相府相(法務担当)によると、破産法は1967年9月に官報に掲載されて以降、4回、破産認定額が引き上げられており、前回は2017年に改定された。経済の発展に伴い国民の富が増加したことを考慮した改定で、法律に今日性を持たせた。
改定案の策定に当たり政府は、シンガポール、豪州、米国、英国など複数国の破産法を比較調査した。タキユディン氏によると、ほとんどの国が時代に即し、破産認定額を引き上げている。
7月時点の統計によると、破産宣告を受けた者は4,151人で、民族別ではマレー系が2,312人、華人系が1,028人、インド系が307人、そのほかの民族が490人、外国人が14人だった。
(ベルナマ通信、フリー・マレーシア・トゥデー、8月25日)