【クアラルンプール】 財務省は、7月1日に施行された売上・サービス税の適用対象拡大で新たに課税対象となったサービスについて、7月1日から9月30日までの3カ月間を猶予期間として、事業者に窓口での所得申告を許容する。システムのグレードアップに時間がかかるため直ちに順守するのは困難との業界の意見を考慮した。しかしこの期間も事業者は、政府に代わりサービス税を客から徴収しなければならない。
一方、マレーシア税関は施行前の任意登録を受理する措置を講じたが、これに応じ登録した製造業者は、売上税の課税対象品の原料について課税免除を申請できる。
マレーシア投資開発庁(MIDA)から7月1日以前に免除を許可された事業者は、引き続き免除を受けられる。
7月1日以降に課税対象の工業品を製造し、一定の条件を満たした事業者は、ポータルサイトのMySSTを通じ登録し、免除を申請できる。
(エッジ、ザ・スター電子版、マレー・メール、7月4日)