【クチン】 雇用契約に対する印紙税納が今年から義務化されたことについて、マレーシア製造業連盟(FMM)は、印紙税免除規定における適用基準額が現状にそぐわないとして大幅な引き上げを盛り込んだ「1949年印紙法」の包括的改正を政府に要請した。

FMMのソー・ティエンライ会長は、現在の経済・ビジネスの実態を反映させるため、1949年印紙法の第一条を正規化・改正することを検討するよう政府に要請。現代の賃金水準と業界標準に合わせ、雇用契約に対する印紙税免除の基準額を現在の月額賃金300リンギから同1万リンギに引き上げるよう求めた。

雇用契約に対する印紙税は「1949年印紙法」で定められているが、これまで違反に対する摘発は行われていなかった。同法によると、1件当たり10リンギの印紙税の納税義務は雇用契約においてフルタイムかパートタイムかに関わらずいずれの国籍の従業員にも適用されることになっている。

今年に入ってから監査体制を強めていた内国歳入庁(IRB)は今月6日、今年いっぱいは罰金は科さないが2026年1月1日からは、納税義務を怠り雇用契約締結から30日内に納税しない場合には罰金が課されると改めて発表していた。
(ボルネオポスト、6月7日)