【クアラルンプール】 財務省は9日、売上・サービス税(SST)の適用範囲拡大を7月1日から施行すると発表した。リース、建設、金融、民間医療、教育、美容の6つの分野が新たにサービス税の課税対象となり、6―8%の税率が課される一方、売上税は生活必需品に関して非課税のままとし、低所得層や中小企業向けにさらに免税の規定を設けるなど、国民の負担に配慮した。

売上税に関しては、米、食用油、砂糖、牛乳、医薬品、書籍などの生活必需品、さらにセメントや砂といった建築資材も0%に据え置かれる。一方で、高級品は増税し、輸入果物やサーモン、絹などは5%、競技用自転車や絵画などは10%が課せられる。

サービス税の新たな対象となったリースでは、年間収入が50万リンギ超の事業者に対して、8%の課税となる。ただし、住宅や海外資産、特定のファイナンスリースなどは免除される。

建設サービスについては、年間収入が150万リンギ超の事業者に対して、6%が適用される。ただし、住宅建設や公営住宅関連工事は免税となり、二重課税を回避するため、企業間取引(B2B)も免税となる。

金融サービスでは、手数料を伴うものには8%が適用される。ただし、標準的な銀行取引、イスラム金融、為替差益、対外送金などは引き続き非課税となる。ブルサ・マレーシア(マレーシア証券取引所)、ラブアンを拠点とするサービス、企業間取引についても減税措置を講じる。

民間医療サービスとしては外国人には6%の課税が課され、マレーシア人は非課税で据え置かれる。

教育分野では、生徒1人当たりの年間授業料が6万リンギを超える私立幼稚園、小中学校に6%の課税が課される。高等教育の場合、留学生が対象になる。マレーシア人学生は完全に免除される。

フェイシャルトリートメントやヘアスタイリングを含む美容サービスは、年間収入が50万リンギを超える事業者には8%が課される。

財務省は6月中に拡大範囲の詳細なガイドラインなどを発表する予定だが、年内は懲罰措置は講じない方針。SSTの拡大は、2025年度予算案演説の際に発表され、当初は5月に施行が予定されていた。
(ニュー・ストレーツ・タイムズ、エッジ、6月9日)