【クアラルンプール=マレーシアBIZナビ】 行動制限令(MCO)違反者に対する罰金の上限が、3月11日より1万リンギに引き上げられることが分かった。連邦政府が2月25日に官報掲載した。
罰則強化は「2021年緊急事態(感染症予防と管理)命令」改正に基づくもので、1,000リンギ以下となっていた個人の罰則について改正第25条では、十倍の1万リンギ以下に引き上げられた。
また新たに法人の違反における経営責任を問う内容が第22条(A)に盛り込まれ、最高責任者、取締役、マネジャー、秘書、その他の管理責任者に対する責任を問うことになった。改正第25条では個人と法人の罰則が区別して盛り込まれており、違反企業の罰金は個人の5倍の5万リンギ以下となっている。
また一般の罰則に関する改正第24条では、罰則が明確に示されていない法律違反に関する罰則が罰金10万リンギ以下、あるいは禁固7年以下とする内容が盛り込まれた。
また第15条には、当局が感染した人あるいは可能性が高い人に対して追跡装置(リストバンドなど)の装着を命じることができる旨が盛り込まれた第15条(A)が追加され、追跡装置を破損(リストバンド除去など)や改竄について違反を問うことができるようになっている。