【クアラルンプール】 アハマド・マスラン副公共事業相は、7月に施行された売上・サービス税(SST)対象の建設資材やサービスへの拡大措置について、年内は新規則を遵守しない業者に対し罰金などの法的措置は取らないと言明した。
マスラン氏は28日の下院議会の質疑の中で、建設業界が改正税制に適応し円滑な移行を図るための十分な時間を確保するためだと説明。また住宅プロジェクトや礼拝所、公衆トイレ、レクリエーション公園といった公共施設に関わる建設サービスに対するSSTの免除など、SSTが建設業界に与える影響を緩和するための措置がいくつか講じられていると強調した。
マスラン氏によると、契約条件により価格改定が認められていない進行中のプロジェクトについては、政府は経過措置として1年間のSST免除を認める。また建設コストの急激な上昇を防ぐため、セメント、砂利、砂といった基本的な建設資材は売上税の課税対象から除外される。
特定の企業間取引(B2B)に関しては、特定のコンプライアンス規則が適用され、元請業者はSSTの対象となるが150万リンギ未満のプロジェクトに関わる下請業者は課税が免除されるという。マスラン氏は150万リンギ未満というSST課税の基準値について、建設業界が300万リンギに引き上げることを求めている件に言及。現時点で引き上げる計画はないと言明した。
(マレーシアン・リザーブ、ニュー・ストレーツ・タイムズ電子版、ザ・スター電子版、マレー・メイル、エッジ、ベルナマ通信、7月28日)