【クアラルンプール】 新型コロナウイルス「Covid-19」や非常事態宣言に関する有害なデマ情報を流した者に対し、罰金10万リンギ以下または禁固3年以下、もしくはその両方という厳しい罰則が科されことになった。非常事態宣言中であるため国会審議を経ないまま発令されたもので言論弾圧や人権侵害につながりかねないといった批判の声が上がっている。
「2021年緊急事態(基本権限)命令」(No.2)として12日に施行されたもので、11日の連邦政府の官報に掲載された。デマ情報の定義にはニュース、情報、データ、レポートが含まれ、文書以外でもデジタルやビジュアル、音声も含まれる。何らかの手段で一般人に恐慌をもたらすことを意図した者や可能性のある者が違反の対象で、デマ情報と判断された場合には裁判所は削除を命じることができるとしている。
また違反者には謝罪を命じる内容も盛り込まれており、拒否した場合は罰金5万リンギ以下または禁固1年以下、もしくはその両方が追加で科される。違反行為が続いている場合は、1日あたり1,000リンギの罰金が追加で科される。
さらに「域外適用条項」も盛り込まれており、マレーシア国外で命令違反行為が行われた場合、国内と同様にマレーシアの国籍を問わず告発することができるとなっている。
独立ジャーナリスト・センター(CIJ)は、対象となる「デマ情報」が法律によって明確に定義されておらず、恣意的逮捕、捜査、容疑者に対する弾圧に繋がりかねないと指摘。連邦憲法および国際基準に定められている表現と言論の自由の基本的規範に反するものだと批判し、命令の即時撤回を求めた。