【クアラルンプール=マレーシアBIZナビ】 セランゴール州の6地区を対象に6日より再び行動制限令(MCO3.0)が発令されたことを受け、通産省は声明を発表。標準的運用手順(SOP)に則ることを条件に一部を除いて経済活動の継続を認めると言明した。
企業はMCO3.0の一般的なSOPに準拠する必要があり、既存の在宅勤務(WFH)規定の対象となる。WFH規定では、制限なしに出社できる管理職の人数が30%以下に制限される。職員などの出社人数については雇用主が個別に判断する。違反が判明した場合は、一定期間の業務停止処分などの法的措置がとられる。
活動が認められないものについては、国家安全委員会(NSC)が発表しているネガティブリストに示されており、スパやナイトクラブ、パブ、テーマパーク、屋内遊技場、カラオケなどが含まれている。
6日より2週間にわたりMCOが発令されるのは、▽ペタリン▽クラン▽フル・ランガット▽ゴンバック▽セパン▽クアラ・ランガット——の6地区。7日からは新たにクアラルンプール(KL)、及びジョホール、ペラ、トレンガヌ各州の一部の地区もMCOが発令される。