【クアラルンプール=マレーシアBIZナビ】 国会議員の政党鞍替え防止を盛り込んだ連邦憲法改正法案、いわゆる「反・政党鞍替え法」が7月28日、下院議会で全会一致で可決した。

下院議員11人が欠席したが、出席議員209人全員が賛成し、憲法改正に必要な3分の2の賛意を得た。8月9日に上院議会に提出される予定で、可決すれば国王の承認を得て発効されることになる。

議員が任期中に政党を鞍替えすることによって政治的安定性が損なわれる事態を避ける狙いがある。言論・集会・結社の自由をうたった連邦憲法第10条に違反するため、国会議員及び州議会議員を対象に同条の結社の自由の制限を課すことを可能にする(3A)が付け加えられた。

さらに両院議員兼職等に対する禁止規定を定めた第49条の表題を「国会議員の所属政党変更など」に変更し、特定の政党の党員として下院議員に当選した後に政党を離党した場合、あるいは無所属で当選した後に特定の政党に加入した場合、議員資格を剥奪する内容が盛り込まれた。ただし所属政党から除名された場合、所属政党が政党登録を抹消されたあるいは解党した場合、下院議長の場合について議員を辞職する必要のない旨も盛り込まれた。

議員の政党鞍替え防止法制定は、昨年9月に発足したばかりのイスマイル・サブリ・ヤアコブ政権と野党連合・希望同盟(PH)の間で党派を超えた協力覚書が締結された際に、政治改革案の一つとして盛り込まれていた。