【クアラルンプール=マレーシアBIZナビ】 日本の経済産業省は14日、日本・マレーシア経済連携協定(EPA)および日本・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定に基づくマレーシア向けの原産地証明書を電子化すると発表した。

EPAに基づく第三者証明制度を利用して日本から産品を輸出するためには、輸出者は指定発給機関である日本商工会議所(日商)に、輸出産品が協定に基づく日本原産品であることを明らかにする書類を提出して原産品判定を受けた上で、原産地証明書(CO)の発給申請を行う必要がある。

事業者の利便性の向上のため、日本政府はCOの電子化を推進しており、これまでに日本・タイEPAおよび東アジア地域包括的経済連携(RCEP)協定についてはPDFファイルでのCO発給を実現し、日本・インドネシアEPAについては、本年6月中にCOのデータ交換を導入する予定だ。これらに加えて、7月18日より、マレーシア向けのCO、並びに日本・インドEPAに基づくインド向けのCOをPDFファイルでの発給に切り替える。

経済産業省は、EPA利用に際して生じる様々な疑問、質問、意見を受け付けるために、EPAの利用を専門とする相談窓口を設置しているとして、活用するよう呼びかけた。