【プトラジャヤ】 アルミザン・アリ国内取引物価相は4日、欠陥新車の購入者保護に向け、レモン法を来年3月にも導入するか、既存法を改正すると明らかにした。

レモンとは主に乗用車、オートバイなど欠陥のある自動車を表す。レモン法はこうした欠陥商品の購入者を保護する法律で、米国やシンガポールなどで採用されている。

レモン法が成立あるいは関連法が改正されるまでの措置として同省は2つの措置を講じる。自動車に関する苦情を扱う、省、購入者、ディーラーまたはメーカーの3者特別作業班を設ける。購入した新車についてメーカーに苦情を申し立て、メーカーの対応に満足できない者は作業班に協議を申請できる。

もうひとつの措置では、マレーシア消費者クレーム法廷の手続きを改善する。消費者が欠陥自動車の補償を同法廷あるいは裁判所に請求する場合に必要な同意書の発行で、中央銀行バンク・ネガラ(BNM)の協力を得る。

同意書は銀行が出すが、購入された車両は購入者がローンを完済するまではローンを提供した銀行が持ち主のため、従来は購入者が銀行から同意書を得るのが困難だった。
(ニュー・ストレーツ・タイムズ、6月5日、マレー・メイル、フリー・マレーシア・トゥデー、6月4日)