【クアラルンプール】 政府は首相府直属機関として、新型コロナウイルス感染症「Covid-19」のため一方の当事者が契約を履行できなかった場合の紛争を仲介するセンターを開設した。
タキユディン・ハッサン首相府相(法務担当)によると、Covid-19の影響を軽減するための暫定措置法に基づく措置で、額が30万リンギかそれ以下の紛争を扱う。
企業、個人のだれでも利用が可能で、経費、時間のかかる裁判所に持ち込まず紛争を解決できるという。政府は中・低所得層および零細企業に対しては仲介手数料を補助する。
タキユディン氏によると、▽資材、機器、労働者の供給・派遣を伴う建設契約▽建設契約または供給契約に伴う契約履行保証状▽専門職サービス▽住宅以外の不動産のリースまたはレンタル▽ビジネス会議、報奨旅行、展示会、コンサート、パーティー、スポーツイベントなど場所、施設、娯楽、仕出しの提供を伴うイベント契約▽観光業者が結んだ契約▽巡礼旅行に関する契約ーーが仲裁対象。
(エッジ、11月11日)