【ペタリンジャヤ】 事務弁護士報酬命令の最新版が12日付官報に掲載された。この結果、マレー半島における、譲渡手続きにかかわる事務弁護士の手数料が15日付で引き上げられる。

弁護士経費の上昇を考慮した値上げで、動産・不動産の売買、借用契約、融資、譲渡など、訴訟が絡まない手続きが値上げの対象。

しかし、ライセンスを取得している住宅デベロッパーが建設した不動産の取引には最大50%の割引が適用される。

マレーシア弁護士会のロジャー・タン氏(事務弁護士費用部会長)によると、50万リンギかそれ未満の不動産の譲渡証書作成手数料は不動産価格の1.25%、50万1ー750万リンギの不動産の手数料は約1%になる。

具体的には、譲渡証書作成手数料は20万リンギの不動産は2,500リンギ、50万リンギの不動産は6,250リンギ、110万リンギの不動産は1万2,250リンギ、150万リンギの不動産は1万6,250リンギ、750万リンギの不動産は7万6,250リンギ。
タン氏によると、新型コロナウイルス禍の結果、経費の上昇で事務弁護士手数料の引き上げが必要になったという。
(ザ・スター、7月13日)