【クアラルンプール=マレーシアBIZナビ】 通産省は15日、製造業に関する操業規則を改正、これまで操業が認められていなかった国家復興計画(NRP)の第1、2フェーズに指定されている州・地域における非必需品に関わる製造業についても、16日よりワクチン接種の条件付きで認めると発表した。

従業員の新型コロナウイルス「Covid-19」ワクチン接種率に応じて稼働率が決められる。接種率が80%以上の場合には稼働率100%が認められるが、接種率が40—59%の場合は稼働率は60%まで、接種率が60—79%の場合は稼働率は80%までに制限される。

会社はワクチン接種が完了した従業員の数と氏名を、最新版の新型コロナ・マネジメント・システム(CIMS3.0)を通じて申告する必要がある。申請が認められれば最新の承認書をダウンロードすることができる

このほか操業する会社は、医療施設またはセルフ方式で隔週で抗原迅速検査(RTK)を実施することが求められる。また標準的運用手順(SOP)を厳格に守ることも引き続き求められる。

 

■製造のほか建設&鉱業、一部サービスも容認へ■

ムヒディン•ヤシン首相は通産省の発表に先立ち、NRP第1、2、3フェイズに指定されている州・地域において製造及び建設、鉱業・採石についても16日よりワクチン接種の条件付きで操業を認めると発表した。このほかサービス業についても、第1、2フェイズで禁止されているそれぞれ11のサービス関連セクターの営業再開を認めるとした。

ワクチン接種完了の定義は▽ファイザー▽アストラゼネカ▽シノバック——の場合で2回目の接種から14日を経過した者、ジョンソン&ジョンソン及びカンシノなど1回接種のワクチンの場合で接種から28日経過した者となっている。

15日時点で第3フェーズはペルリス、サラワクの2州と連邦直轄地ラブアン、第2フェーズは▽ペナン▽ペラ▽クランタン▽トレンガヌ▽パハン▽サバ——の6州。残りは第1フェーズにとどまっている。