【クアラルンプール】「1994年労働安全衛生法」の改正版である「2020年改正労働安全衛生法」が27日、下院議会で可決された。罰金が10万ー50万リンギ、懲役年数も1 ー3年となるなど、罰則が強化された。
新設された第26条では、職場に差し迫った危険があると思われる場合、従業員が雇用主に危険性を通知した後、職場から退去できる権利が与えられた。また、第52条の改正により、取締役は本法が規定する犯罪に対して共同責任を負うことになる。
M.サラヴァナン人的資源相によると、在宅勤務に関しては雇用法の改正により対応する。12月14ー16日の第2読会で扱われる「2021年改正雇用法案」に含まれるという。
同相はまた、労働安全衛生委員会が1ー8月に18万件の職場調査を行った結果、138件が裁判にかけられ、総額156万リンギの罰金が科せられたとし、新法における罰則の強化により、労働者の健康や安全がより守られることになると述べた。
(ザ・スター、10月28日)