【クアラルンプール】 財務省は物流業と建物保守に対するサービス税免除の内容を改めた。国民生活への影響を考慮したという。アミル・ハムザ第2財務相が3月31日、発表した。

財務省は3月11日にサービス税免除対象の拡大を発表したが、今回さらに対象を拡大した。企業間物流サービスでは、混載業者、海運・空運業者、コールドチェーン業者など1(a)項目に分類される物流業者は、1(b)項目に属するデリバリー、配布、運送サービスの入手に対しサービス税を負担する必要がない。以前は1(a)と1(b)のサービスは別個の課税対象だった。

また自由商業区や自由工業区など特別区と指定区間の物流サービスもサービス税を免除される。ポート・クラン自由区、ウエスト・ポート、ジョホール州のパシル・グダン港などが適用を受ける。ただし、通関業者が提供するサービスは引き続き課税対象。

海上貨物輸送運賃では、マレー半島とサバ州、サラワク州、ラブアン間の輸送、およびサバ州、サラワク州、ラブアン間の輸送が免除対象。

住宅建築物の保守では、デベロッパー、共同管理組合・住民組合が行う建物自体、およびエレベーター、空調機器、湯沸かし器など建物に付随している設備の保守・修理サービスが免除対象。
(ザ・スター、4月1日、フリー・マレーシア・トゥデー、エッジ、3月31日)