【プトラジャヤ】 所得税額に関する不服申し立てにオンライン方式が加わった。内国歳入庁(IRB)の1日の発表によると、1967年所得税法に基づき査定税額に対する不服や不服申し立ての期間延長を求める際、納税者はIRBポータルサイトMyTaxを通じ電子的に行うことができる。

これまでの、手作業による文書を使っての手続きからの転換であり、納税者はIRB窓口に足を運ぶ必要がなく、いつ、どこからでも不服申し立てが可能になる。ただし、キャピタルゲイン税、源泉徴収税、捜査活動に基づく査定に対する不服には、オンライン方式は使えない。

不服申し立て、または期間延長申請がどのような状態にあるかを納税者は知ることができ、申し立てが認められたか、却下されたかもオンラインで通知される。

企業、協同組合、信託、有限責任事業組合(LLP)など組織の場合は、取締役や組織管理者を通じ申し立てを行う。
(サ・サン電子版、エッジ、マレー・メイル、6月1日)